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Q. 取消訴訟の出訴期間の問題です。行政訴訟法14条では、「...

取消訴訟の出訴期間の問題です。
行政訴訟法14条では、
「知つた日から六箇月を経過したときはできない」となっています。
ある問題で「処分又は裁決があつたことを知つた日から起算して6箇月を経過したときは・・」の正誤を問われましたので、
正と解答したら間違えてました。
解説を見ると、
「14条は出訴期間の起算点を明示していないので民事訴訟法95条の例により『知った日の翌日から起算して』が正しい。
『知った日から起算して』は誤り」と出ていました。
意味がわかりません。
「起算して」という文言が入ることにより、
知った日から→知った日の翌日から起算 と読み替えることになるのでしょうか?
なんか、
訴訟法の本質を問うのではなく、
このような引っ掛け問題はあまり好きではないのですが模擬試験問題に出ているので、
対策しないと仕方ありません。
また、
これに類似した関連事項、
問題なんでも結構ですので追記していただけるとうれしいです。
どなたか、
教えてください。
参考 民事訴訟法 (期間の計算) 第九十五条 期間の計算については、
民法 の期間に関する規定に従う。
2 期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、
期間は、
その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
3 期間の末日が日曜日、
土曜日、
国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、
一月二日、
一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、
期間は、
その翌日に満了する。

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日時:2010/08/27 15:58 Yahoo!知恵袋

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